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高周波利用設備の許可申請について

高周波利用設備許可申請とは…

総務省が定める電波利用に関する規定であり、高周波利用設備を設置・使用する際には、各地域の総合通信局に申請します。

高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする者は、設置する前に許可を受ける必要があります。(総務省 webページより一部抜粋)

高周波利用設備とは…

10kHz以上の高周波電流を利用して高周波エネルギーを発生させ、50Wを超える高周波出力を使用する設備の事です。
弊社が提供するWiBoticのワイヤレス給電・充電システムは高周波利用設備に該当するため、設置の際には申請が必要です。

申請手続きについて

許可申請は必要書類を各地域の総合通信局へ提出し、その後、総合通信局から送付される許可状又は副本を受領することで完了します。この一連の処理期間は約一か月となっています。
許可申請の際に必要な書類は、今回設置する場所で高周波利用設備を「初めて設置する」か、「過去に一度でも設置(申請)したことがある」かで異なります。

※ 高周波利用設備は弊社のワイヤレス給電・充電システムのような非接触型充電装置以外に、高周波を利用した加熱装置や加工機なども含まれます。詳しくは各地域の総合通信局のwebサイトをご参照ください。

初めて設置する

①高周波利用設備許可申請

  • 高周波利用設備許可申請書 1部
  • 高周波利用設備添付書類 2部
  • 高周波利用設備の外観図 2部
  • 設置場所を中心とした半径200m以内の地図 2部
  • 返信用封筒(切手貼付)

過去に一度でも設置(申請)したことがある

②高周波利用設備変更許可申請

  • 高周波利用設備変更許可申請書 1部
  • 高周波利用設備添付書類 2部
  • 高周波利用設備の外観図 2部
  • 設置場所を中心とした半径200m以内の地図 2部
  • 返信用封筒(切手貼付)


※申請書、及び添付用紙のフォーマットは総合通信局ごとに異なるため、設備を設置される地域の総合通信局のwebサイトを必ずご参照ください。
※返信用封筒には必ず切手を貼付し、返信先の宛先、担当者名および電話連絡先を明記いただくようお願い致します。

参考webサイト

ナブテスコだからできる事

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